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セクハラ以外のハラスメント アカハラ・アルハラ・パワハラ


前記事『これってハラスメント? 大学で被害を受けたら』の続きです。

アカハラは教育現場での迷惑行為

山口大学のガイドラインの定義を引用すると、「アカデミック・ハラスメントとは、研究上,教育上または職場での権限を乱用して,研究活動,教育指導もしくは労働に関係する妨害,嫌がらせまたは不利益をあたえること」である。同ガイドラインでは、特に教育の場面について以下のような事例が紹介されていた。この定義から見て、2.はアカハラに該当しそうである。

・指導を行わない,研究テーマを押しつける等本人の自主性を認めないこと。
・学位または単位認定に関して不公平・不公正な対応をとること。
・正当な理由がないのに,退学を促したりまたは示唆をすること。
・進路に関し,教育的配慮に欠けた妨害または干渉をすること。
・成績が良いにもかかわらず,自己の主観的な基準により単位を与えないこと。
・常識的な教育指導の範囲を超えて,厳しく叱責すること。
・「鍛えてやる」等非合理または非科学的で過酷なトレーニングを強制すること。
・その他必要な教育指導を怠ったり,教育指導の面において,人としての尊厳を著しく否定するような言動を行うこと。

アルハラ (アルコール・ハラスメント) はお酒に関する迷惑・強要行為

アルコール薬物問題全国市民協会の定義によれば、以下のいずれかに該当する行為がアルハラである。常識的にも明らかなように、一気飲みの強要はアルハラだ。

・飲酒の強要…上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むこと。
・イッキ飲ませ…場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すこと、早飲みも「イッキ」と同じ。
・意図的な酔いつぶし…酔いつぶすことを意図して、飲み会を行なうことで、傷害行為にもあたる。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもある。
・飲めない人への配慮を欠くこと…本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、など。
・酔ったうえでの迷惑行為…酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為。

パワハラ (パワー・ハラスメント) とは、組織における立場を利用した嫌がらせ

パワハラは大学より会社組織において有名になった言葉である。上司が部下を必要以上に叱責するなどして尊厳を傷つけられた場合などが該当する。サークル内でも、先輩後輩間で十分ありうる問題ではないだろうか。4.がこれに該当する。

さて、最後に残った5.について、次の記事で解説しよう。

参考

国立大学法人山口大学イコール・パートナーシップ委員会『アカデミック・ハラスメントとは』参照:平成23年12月5日
(http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~epsc/academic.html)
アルコール薬物問題全国市民協会(ASK)「アルハラの定義5項目」『アルコール薬物問題全国市民協会(ASK)』 参照:平成23年12月5日
(http://www.ask.or.jp/ikkialhara_teigi.html)

文責

井坂直矢 (Hijicho)

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