こんにちは。僕の名前はずんだもん。今日は、みんなが知っていると得しちゃう法律の豆知識を教えるのだ!
ちょっと、いきなり人様の学内新聞に登場して、なにしてるの。
大丈夫なのだ!正式に大阪公立大学新聞Hijichoさんから依頼を受けた上で解説するのだ。刑法分野に関しては、現在最高裁判事も務める山口厚先生の『刑法入門』(2008年、岩波新書)の内容に依拠しているので、刑法の授業を取る人にもぜひ読んでほしいのだ!細かいことは紙幅の都合上割愛させてもらうのだ!
あら、そうなの。なら大丈夫ね。
そうなのだ!さっそく解説をするのだ!ところで、めたんは今年の新入生が去年までの新入生と大きく違うってこと、知っているのだ?
今年の新入生が今までと大きく違う……?あぁ、今年の新入生から大阪公立大学の学生なのよね。
たしかに、それもそうなのだが、日本全国の18歳の人間はみんな今までと違うのだ!
日本全国……? わかったわ!成人年齢ね!
そうなのだ!今年の4月から、18歳で成人となるのだ!
たしかに、今までと大きく違うわね。でも、お酒も煙草も20歳からなのは変わらないんでしょ?何が変わるの?
良い質問なのだ!18歳になってこれからできることの大きな違いは、ズバリ「契約」なのだ!契約は、社会の様々な場面で登場するものなんだけど、法律によってその効果が裏打ちされるからこそ、リスクもたくさんあるのだ!
なるほど、例えばどんなリスクがあるの?
クレジットカードや定期購入品などの契約は、今までだったら親の承諾書が必要だったけど、それがいらなくなるのだ。自分の欲しいままに買い物をしたり、押し売りをされて断れなかったりすると大変なのだ……。
それは大変ね。承諾書は無くても、親に相談するほうがいいわね。
あと、政府が特に懸念している点が、20歳未満でも親に相談なしでAV(アダルトビデオ)に出演できてしまうことなのだ!アイドルのイメージビデオの撮影だと偽ってそういった契約をして、後から気づいても怖いおじさんが出てきて拒否できない…なんて事例が頻発することが懸念されているのだ。
恐ろしいわね。今年から大学生になる人はみんな気を付けてほしいわね。
まったくその通りなのだ!でも、どれだけ気を付けても悪い大人に騙されることもあるのだ。そんなときは、消費者ホットライン「188(イヤヤ!)」に電話して相談すると良いのだ!
わかったわ。法律の豆知識なんて言うから、もっと難しいことを話すかと思ったけど、案外身近なことを教えてくれるのね。
法律は、みんなが思っているより身近な存在なのだ!今話した成人年齢は、主に民法の分野なのだ!もっと難しい内容を希望しているめたんのために、今度はあまりお世話にならない、というかお世話になりたくない刑法の分野の豆知識を紹介するのだ!
刑法ね。たしかにお世話にはなりたくないけれど、ニュースなんかでよく耳にするわ。「殺人罪」や「窃盗罪」とかが刑法なんでしょ?
そうなのだ!ニュースで報道される事件の多くは、刑法という犯罪と刑罰を定める法に反したものなのだ!
なんだか、急に難しくなったわね。
ちなみに、刑法は国家権力によって人の命や財産、自由を奪うことのできる特殊な法で、厳格に統制されるのだ。はじめて六法を開いたときに驚いたんだけど、刑法って「〇〇してはいけない。」とは書かれていないのだ。実際は、「〇〇した者は、△△という刑に処す。」みたいな感じで書かれているのだ!
へぇ~。法律の条文なんて読んだことなかったから、知らなかったわ。
法律の条文は、「剣と魔法の世界」でいうところの魔法の詠唱文だと思っているのだ!法律は、運用次第で絶大な効果を発揮するところも魔法とそっくりなのだ!だから、魔法を学んでいると思えば、退屈な勉強もとっても楽しくなるのだ!
なるほど、ずんだもんは中二病をまだ患っているのですね。
ち、違うのだ!!
気を取り直して刑法の豆知識を披露するのだ。さっきも言った通り、刑法の多くは「〇〇した者は、△△という刑に処す。」みたいな感じで記されているのだ。でも、中には「〇〇しなかった者は、△△という刑に処す。」という犯罪もあるのだ。前者を作為犯、後者を不作為犯というのだ!
行為をしなかった場合にも犯罪が成立しちゃうの?それは知らなかったら大変じゃない!
もちろん、その行為をしなかったことが犯罪になることを知らなかったり、やむを得ずできない場合もあるから、作為犯よりも不作為犯は成立するための要素が複雑なのだ。例えば、刑法130条後段で定める不退去罪は、住居等に侵入し、要求を受けたにもかかわらず退去しない者を罰するのだ。
そんな犯罪もあるのね。不作為犯って私には関係なさそうだわ。
そんなことはないのだ、めたん。例えば、お店でお釣りを多くもらいすぎて、そのことに気づきながらも何も言わなかったら、詐欺罪が成立する可能性があるのだ!
そうなの!?知らなかったわ。多くもらってラッキーなんて考えはダメなのね。
そうなのだ!刑法246条で規定する詐欺罪の成立要件(犯罪が成立する要素のこと)は、①客体が他人の占有する財物で、②実行行為として欺罔行為が行われて、③結果として①の占有移転が発生し、④②と③の間に因果関係があり、⑤不法領得の意思が存在し、⑥故意が存在することなのだ!注目したいのは、②の欺罔行為っていう言葉なんだけど、これは積極的に相手を騙す行為の他に、告知する義務があるのに何もしない、いわば不作為もその範囲に含んでいるのだ。一般的に、お釣りを多くもらっているときは相手に告知しなければならないと理解されるのだ。だから、お釣りを多くもらっていることに気づいたら、すぐに申告しないといけないのだ!
わかったわ。気を付けるわね。他に、気をつけた方がいい犯罪はあるの?
例えば、家の神棚の蝋燭が倒れちゃって、そのことにすぐ気づいて消火できたのに、保険金もらったほうがお得かな〜って思ってそのまま放置すると、失火罪ではなく放火罪として処罰される可能性があるのだ!!
えぇ!……って、私は失火罪と放火罪の違いがわからないわ。
すごく簡単に言うと、間違って火事が発生した場合は失火罪、故意に家を燃やそうと出火させると放火罪に問われるのだ!放火罪は、刑法の中でも特に重い罰則が用意されていることからも、失火と放火は大きく違うのだ。
なるほどね。でも、この場合失火罪に問われてもおかしくはないんじゃない?
今までの裁判でも、失火と放火でどちらを採用するのかたくさん争われてきたのだ。でも、現在は、判例でさっき言ったような事例においては放火罪が適用されることになっているのだ。似たような事例では、例えばアルバイト中に大きなミスをしちゃって、バレるのが怖いなって考えていたところにたまたま職場で出火して、ミスを隠蔽できると考えてわざと消火をしなかった場合も、放火罪として処罰されるのだ!
なるほど、アルバイトの際にミスをしたときは、素直に責任者の方に報告して謝った方が良いわね。新入生のみなさんも気をつけてほしいわ。
人間、ミスは誰でもしてしまうのだ!怒られるのが怖くても、職場で出火したときは、すぐに消火活動をするのだ!
刑法って、知らなかっただけでたくさん犯罪を規定しているのね。民法、刑法と教えてもらったけど、六法っていうくらいだからあと4つ法律があるんでしょ?
もちろん!細かい法律も含めれば6つどころじゃないけど、基本の六法には、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法があるのだ!
すごく面白かったわ。もっとお話を聞きたいけれど、そろそろ時間かしら。
今回はこのへんで終わりにするのだ!好評だったら今回紹介できなかった法律分野についても次回お話ししたいのだ!最後まで読んでいただき、ありがとうなのだ!
人物紹介
ずんだもん
東北応援三姉妹、東北ずん子の武器であるずんだアローに変身することができるずんだ餅の妖精。
四国めたん
東北ずん子の同級生。
※ずんだもん、四国めたんはSSS合同会社が展開する東北ずん子プロジェクトに登場するキャラクターです。本記事は、非商用利用され、その限りにおいて許諾されています。
※本記事の画像、イラスト、文章の無断転載を固く禁じます。
ずんだもん可愛い❤
ふっ