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ずんだもんと学ぶ!法律豆知識!2


ずんだもん:前回は、民法と刑法についてざっくりと豆知識を紹介したのだ!今回は、刑事ドラマや探偵アニメでお馴染みの刑事訴訟法について解説するのだ!

 

めたん:前回は話がはずみすぎて結局端折られちゃったじゃないの。今回は手短にお願いするわね。

 

ずんだもん:もちろんなのだ。

日本の捜査には3つの柱があるのだ。比例原則、強制処分法定主義、令状主義なのだ。

 

めたん:ふ~ん、全部意味が分からないわ。

 

ずんだもん:大丈夫、それを今から教えるのだ!!比例原則は、捜査は正当な目的を達成するために相当な限度で行わなければならないという考え方なのだ!強制処分法定主義は、強制捜査(たとえば逮捕や捜索・差押えをイメージしてほしい)に関しては、その要件や手続を常に刑事訴訟法に書いておかないといけないのだ!令状主義は、強制捜査をするときは、事前に裁判官に令状を発付してもらわないといけないというルールなのだ!

 

めたん:なるほど、そういったルールがあるのね。

 

ずんだもん:そうなのだ!ここで豆知識なのだ!実は、逮捕には3種類あるのだ(通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕)!しばしばテレビで逮捕令状を見せながら逮捕するシーンがあるが、あれは「通常逮捕」といって、一番スタンダードな逮捕のやり方なのだ!通常逮捕をするときは「逮捕状」というものを裁判官に請求するのだが、警察の中でも請求できる者とできない者にわかれるのだ!

注)なお、緊急逮捕した場合は、直ちに逮捕状を請求しなければならないことから、逮捕状の請求権者に制限はない(刑訴法199条2項の準用なし)。

 

めたん:そうなの?どういった違いがあるのかしら。

 

ずんだもん:それは、ずばり階級なのだ!「逮捕状」を請求できるのは警部以上の警察官だけに限られるのだ。つまり、「こち亀」の両さんや大原部長は巡査長、巡査部長なので「逮捕状」を請求する権限はないのだ。「コナン」の目暮警部、白鳥警部はもちろん「逮捕状」を請求することができるのだ。だからいつも逮捕の場面では目暮警部か白鳥警部がいるのだ!高木刑事は巡査部長なので、「逮捕状」を請求することはできない。「相棒」の杉下右京刑事は警部なので「逮捕状」を請求することができるのだ!

 

めたん:どうして警部以上の人しか逮捕令状を請求できないの?

 

ずんだもん:逮捕は、人の身体の自由を奪う性質を持っているのだ!慎重にやらないといけないのだ!だから、捜査官の中でも、(法の専門家である検察官と)知識や経験が豊富な警部以上の者に限定しているのだ!

 

めたん:そうなのね。

 

ずんだもん:ちなみに、銭形のとっつぁんは、もちろん警部ではあるのだが、ICPOという国際刑事警察機構に所属しているらしく、ルパン三世に関する事件のみ世界中で捜査権限を発動できるので、少し特殊なのだ!

 

めたん:カリオストロ城を埼玉県警のパトカーが爆走するシーンはシュールで面白かったわ。

 

ずんだもん:現実ではありえないのだ…。今回は、この辺で終わろうと思うのだ!読んでいただきありがとうなのだ!(監修・大阪公立大学法学部 松倉治代)

 

人物紹介

ずんだもん

東北応援三姉妹、東北ずん子の武器であるずんだアローに変身することができるずんだ餅の妖精。

 

 

 

四国めたん

東北ずん子の同級生。

 

 

※ずんだもん、四国めたんはSSS合同会社が展開する東北ずん子プロジェクトに登場するキャラクターです。本記事は、非商用利用され、その限りにおいて許諾されています。

 

※本記事の画像、イラスト、文章の無断転載を固く禁じます。


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