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知っておきたい バイト学生に関する税の知識


 アルバイト学生の皆さんにとって、「103万円」とはピンとくる額ではないだろうか。一般に、「年収103万円を超えると税金を支払わなければならない」と知られているが、詳しく知らずに「年収103万円は超えないようにしなければ」と思って勤務時間を調整している人もいるはずだ。

 そこで本記事では、具体例を交えながら、損をせずに働くにはどのようにすればよいか、また、支払い過ぎた税金の取り返し方や、収入額に関する注意点などを解説する。

103万円の壁の正体とは ~Aさんの例~

 Aさんは飲食店でアルバイトをしている。文系で授業も少なく、全休もあるAさんは、海外留学に行く費用を稼ぐため、アルバイトに明け暮れていた。結果として、Aさんの年収は120万円になった。年収103万円を超えてしまったAさんは「しまった、年収103万円を超えてしまった……。所得税を支払わなければならない」と不安に思ったが、店長には「年末調整で勤労学生控除の申請をすれば所得税は支払わなくてもよくなります」と言われた。

 冒頭でも述べたように、一般には「年収103万円を超えれば税金を支払わなくてはならない」ということだけが知られている。しかし、年収120万円のAさんは所得税の支払いを免れることができた。なぜか? 

 実は年末調整時に「勤労学生控除」を申請しておけば、所得税は年収130万円まで、住民税の所得割は年収124万円まで控除されるのだ。つまり、年収103万円を超えても所得税を払う必要はないということである。

 しかし、一定の年収(各自治体によって異なる)を超えると住民税の均等割を支払わなくてはならない。また、年収103万円を超えると親が子どもに対する扶養控除を受けられなくなる。もし年収103万円を超えそうなときは、そのことを親に相談したほうがよいだろう。

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年末調整申告時に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。四角で囲んだ「5. 勤労学生」の欄を丸で囲めば、勤労学生控除を受けられる。=廣瀬瞭汰撮影

 ちなみに、病院に行くと受けられる健康保険や、高齢者になったときに受給されるであろう年金などの保険料は、本来20歳以上になると支払わなければならないが、学生であることを申請すれば、支払いが免除される。しかし、年収130万円を超えてしまうと、子どもは扶養から外れ、子ども自身が国民健康保険に加入する必要が生じてくる。保険料は地方自治体によって異なる。

 以上のことから、年収130万円を超えると所得税、住民税、保険料を支払う必要が生じるため、結果的に損をしてしまうということである。

表1 アルバイト学生が負担する税金と年収額の関係

年収額

本人の負担内容

親の負担内容

103万円以下

なし(額によっては住民税の均等割を支払わなければならない)。

なし。

103万円超から124万円以下

子どもに対する扶養控除を受けられない。

124万円超から130万円以下

住民税の均等割と所得割を支払わなければならない。

130万円超

所得税と、住民税の均等割と所得割を支払わなければならない。
国民健康保険に自ら加入し、保険料を支払わなければならない。

複数のアルバイトを掛け持ちすると…… ~Bさんの例~

 Bさんは塾講師のアルバイトをする傍ら、休日は登録制のアルバイトを行っている。11月になり、年末調整に必要な書類を提出しようとしたところ、塾講師のアルバイトは書類を受理してもらえたが、登録制のアルバイトでは「掛け持ちしている人は年末調整できない」と言われてしまった。

 複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整を行ってもらえるのは1社のみである。年末調整をしてもらえる会社は、月収8万8000円を超えた場合のみ所得税を支払わなければならない。一方、年末調整をしてもらえない会社は、月収額にかかわらず毎月所得税を支払わなければならない。前者の場合、年収103万円以下ならば、払い過ぎた所得税が返金されるが、後者の場合は翌年2月に確定申告をしなければ、払い過ぎた所得税は返金してもらえない。ぜひとも余分に払ってしまった所得税は取り返したいものだ。

表2 複数のアルバイトを掛け持ちしている場合の比較

 

年末調整をしてもらえる会社

年末調整をしてもらえない会社

月収に対し支払う所得税額

月収8万8000円を超えた場合支払う。

月収額にかかわらず支払う。

払い過ぎた所得税を返金してもらう方法

年末調整

確定申告

 今の時期だと、「もうすぐ冬休みで、遊びや帰省にお金が必要だから、いっぱいアルバイトするぞ!」と意気込んでいる人も多いだろう。しかし、ある一定の額を超えると税の支払いが必要である。自分の現時点での年収額を考えながらアルバイトをすることを推奨したい。


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