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自転車事故に用心を


平成25年12月3日 (火) 14時30分頃、本館地区の正門横の小門 (守衛室横)で 本学学生同士の自転車衝突事故が起こった。小門から猛スビードで入ろうとする自転車と出ようとする自転車との正面衝突で、学生は共に転倒し怪我をするとともに、自転車も故障した。一つ間違えば大事故になっていた可能性は大きく、自転車の走行にあたっては、特にスピードには注意しなくてはならない。また、2人乗り等の危険行為はやめ、マナーや規則を守り安全運転を心掛けることが重要だ。

なお、現在小門は、歩行者のみが通行できるように措置がなされている。

自転車登録も忘れずに

自転車事故にも気をつけたいものだが、自転車登録も忘れないでほしい。平成25年12月2日付け、大学側から、未登録自転車に対する措置に関するお知らせが出されている。

杉本地区構内における各駐輪場及び建物周辺に登録証を貼り付けずに駐輪している自転車 (未登録自転車) が、以下の「大阪市立大学杉本地区構内自転車登録制実施要項」第10条に基づき措置が行われる。なお、引き取りがない場合、所有者がないものとして、処分される。

大阪市立大学杉本地区構内自転車登録制実施要項

(未登録自転車に対する措置)

第10条 法人は、構内における各駐輪場及び建物周辺等に、登録証を貼り付けず駐輪している自転車及び登録期限の経過した自転車(以下、「未登録自転車」という。)について、次の措置を講じる。

(1) 未登録自転車に対し、荷札により当該自転車を登録する旨を通知し、通知後一週間を経過後も引き続き登録が確認できない場合は、移動させチェーン等で施錠すること。

(2) 前号による施錠を受けた場合、法人運営本部経営管理課において第3条に規定する登録申請手続きを行うことによりチェーンでの施錠を解除すること。

(3) 申請資格を有しない者の所有する未登録自転車については、本人からの申し出があれば、構内への駐輪に対し所定の手続きをしたうえで、チェーンでの施錠を解除することができる。

(4) チェーンでの施錠後、一週間を経過した未登録自転車は、一箇所に収集すること。

(5) 一箇所に収集し、一カ月間を経過した未登録自転車は、理事長名による告示を行ったうえで処分すること。

2 法人は同条における措置について、適宜実施することができる。

3 同条における措置を講じるにあたり、自転車に生じた損害について、法人は一切の責任を負わない。

なお、上記2点はポータルサイトに掲載されているので、確認してほしい。

事故や撤去によって自転車を失ってはもともこもない。ルールに則った上で、快適な自転車利用を心掛けたい。

文責

橋本啓佑 (Hijicho)


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