大阪府警察本部は8月1日から、自転車の危険運転に対する取り締まりを強化した。住吉警察署への取材でわかった。
これまで現場で口頭での指導にとどめていた交通違反にも、指導に従わない場合罰金や科料などの罰則を積極的に適用する方針だ。
積極的な罰則適用
これまで警察では、自転車の交通違反に対する罰則の適用には消極的だった。自転車の2人乗りを発見した場合、車両を停止させた上で口頭で指導していた。しかし運転者が停止に従わなかったり、数メートル進んだところで再び2人乗りを行うといったケースが後を絶たなかったという。「指導を無視して2人乗りを繰り返したり、次の信号で再び信号無視を行った場合は、積極的に罰則を適用していきます。自動車のように、現認即切符というわけではありません」(交通総務課)。
罰則自体には変更なし
取り締まりの強化によって罰則の適用件数は増えるとみられるが、罰則そのものには変更はない。例えば、自転車の2人乗りには2万円以下の罰金または科料 (道交法第57条第2項) が、無灯火運転は5万円以下の罰金 (同第1項) が課せられる。道路交通法に規定されていなくても、「ながら運転」など府の道路交通規則に定められた安全運転義務に違反すると、同様に罰則が適用される。「携帯電話でメールを見たり、サイレンが聞こえないほどの大音量で音楽を聴いたり、安全運転上注意が散漫になる行為はやめましょう」(同課)。
罰則の具体例
信号無視 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 道交法7 |
一時不停止 | 同上 | 道交法43 |
自転車の定員超過 (6歳未満の同乗時は別途規定あり) |
2万円以下の罰金または科料 | 道交法57(2) 府道交規則11 |
無灯火運転 | 5万円以下の罰金 | 道交法52(1) 府道交規則10(1) |
傘さし 携帯電話の画面注視 大音量で音楽鑑賞 |
5万円以下の罰金 | 府道交規則13 |
道交法=道路交通法
府道交規則=大阪府道路交通規則
文責
加賀友基 (Hijicho)
使用画像情報
トップページに掲載している婦人警察官のイラストは「イラスト無料素材 子供や赤ちゃんのイラストわんパグ」様 (http://kids.wanpug.com/) の著作物であり、使用にあたっては同サイト様の「ご利用規定」を遵守しております。
この記事へのコメントはありません。