HijichoのLINE公式アカウント
友だち追加数

自転車駐輪シールを盗られたら

  • 2011-11-7
  • 自転車駐輪シールを盗られたら はコメントを受け付けていません

10月1日から大阪市立大学で始まった「自転車登録制」で発行されるシールが盗まれる事件が発生している。半期500円を支払って手に入れたシールを自転車から剥がされた学生からは「そんな市大に失望、これどこに言えば」と不満の声が上がっている。

登録シールの盗難は10月7日から21日の間で5件にのぼる。21日にシールを剥がされた学生 (文学部1回生) は「これだけ自転車人口が多ければ誰かやられそうだな、とは思っていましたが、まさか早速自分が…という感じでした。本当にこんなことをする人がいるなんて少し残念です」とため息を漏らす。所定の手続きを経て無料で新しいシールが再発行されたが、犯人に対しては「自首しろとまでは言いませんが、手続きを面倒くさがらず、きちんと500円払って登録シールを貰ってほしい」と憤りを隠せない。

盗難にあったら1号館で手続きを

シールの盗難にあったら、1号館1階の経営管理課管財担当でその旨を申告。学籍番号と名前から登録状況を確認した上で、新しいシールが再発行される。手続き自体は、「自分のシール番号を覚えていたら5分ほど、覚えていなくても20分程度」(経営管理課管財担当) で済む。前述の学生も、「再発行はスムーズな対応をしてくださり助かりました!」と話していた。

大学の対応

他人から盗んだシールを我が物顔で自転車に貼った者に対して、大学側はどのような対応をするのか。担当者は「今のところ特に対策は考えていません。しかし、盗難防止策として一度はがしたシールには『開封済』という文字が浮かび上がる工夫をおこなっており、再利用は困難です」と話す。

法学部教授の話

ーシールを剥がす行為は窃盗か?
窃盗罪の構成要件は「他人の財物の窃取」です。
つまりシールが「他人の財物」にあたるかどうか、剥がすことが他人の占有下にある他人の物を自己の占有下におくことにあたるかどうか、また、その際に、所有者として利用する、あるいは経済的用法に従って利用する、あるいは所有者として振る舞う、そういった要件を満たしているのかどうかが問題となるでしょう。
したがって、シールが窃盗罪に値するだけの実質を備えているかどうかが論点になるでしょう。

またシールの再発行が可能なら、実質的な損害は「新たに手続をしなければならない」という行為やそれに費やす時間になります。大学の業務を妨害したということで、窃盗以外で何らかの罪にあたるかもしれません。

ー大学は犯人にどのように対処すればよいか?
まずは具体的にどのような損害があるのかを把握する必要があります。
そして、対処しなければいけないことなのか、放っといていいものなのかを大学は考えなければなりません。対処はその上で行わなければなりません。

文責

Hijicho 学内報道担当班

盗難にあったときの連絡先

経営管理課管財担当
06-6605-2041


関連記事

コメントは利用できません。

Hijicho on Twitter

ページ上部へ戻る