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統合および大学自治への介入を「憂慮する」


10月15日、大阪市立大学と大阪府立大学の名誉教授らが記者会見をし、「橋下市長の大学自治への介入を憂慮する」ことと、「府大・市大の拙速な統合を憂慮する」ことの2点を主張する声明を発表した。

「橋下市長の大学の自治への介入を憂慮する」

10月9日、大阪府と大阪市、府大、市大は、統合後の新大学の具体的内容を示す「新大学案」 (平成25年10月版) を発表した。この「新大学案」は、新大学の制度設計や文部科学省への設置認可申請に向けて必要となる基本事項や方針などをとりまとめている。さらに「新大学案」をまとめるにあたり、府と市では、新大学を設置・運営する新法人の基本的な方針について、「新法人基本方針」を策定した。今後これらに基づき、府と市、府大、市大は、平成28年4月の新大学開校を目指して動いていく。

これにより、府市大統合を実行に移す体制が整ってきた。しかし、大学の自治に関わる2つの問題があると声明では主張している。一つは「学長選考の在り方」、もう一つは「新大学における教授会の在り方」である。

「学長選考の在り方」については、現状の、市大における教職員による学長の意向投票を、橋下市長が批判し、市長の意見が反映されること危惧している。「学長選考の在り方」というのは、現状の市大における、研究科長が研究科教授会で選ばれるという過程を止め、代わりに部局長 (研究院長等) の推薦する候補者から学長が選考し、理事長が任命するとしていること、教員人事も学長の下に人事委員会を設置し一元化するとしていることを危惧している。

「府大・市大の拙速な統合を憂慮する」

「新大学案」では、改革において考えるべき両大学の歴史と自由の伝統、それに基づく個性的かつ普遍的な大学の理念が生き生きと伝わってこないことや、財政的保障がしっかりなされなくてはならない、などの点から両大学の統合に対して懸念を示している。

そこでこの機会に、両大学の元教員や卒業生、学内の人間がともに、大阪府民や市民の意見も尊重しながら、両大学の将来のあり方を真剣に考えることができればとしている。そして、その立場から、橋下市長の大学自治への介入と統合計画の拙速な推進を深く憂慮する旨を表明している。

以下が声明の全文を掲載する。

橋下市長の大学自治への介入と府大・市大の拙速な統合を憂慮する

橋下市長の大学自治への介入を憂慮する
  大阪府と大阪市は、10月9日、大阪府立大学と大阪市立大学を統合した新大学を設置・運営する新法人について「新法人基本方針」を発表し、同時に府・市・両大学が策定した「新大学案~新世代の大学~大阪モデル」を発表しました。両大学の統合計画を立案してきた大阪府市新大学構想会議(両大学関係者は委員に入っていません)から同日、新大学の「ガバナンス改革について」の提言も出されました。市大・府大統合計画を実行に移す態勢が整ったといえます。しかし、大学自治にかかわる二つの大きな問題があります。
  一つは学長選考のあり方です。新大学では理事長と学長を分離し、理事長は設立団体の長が任命し、学長選考については学外者が多数を占める学長選考会議(学外者が委員長)が行い、「全学意向投票」は廃止するとしています。
  橋下徹大阪市長は、8月9日の記者会見で大阪市大の学長選考における教職員の意向投票について「学長を選ぶのに何の権限もない教職員が一票を投じるなんてふざけたことを言ってきた、まかりならんと突き返した」と、意向投票があたかも不法、不当なものであるかのように攻撃し、制度の見直しを指示していましたが、市長の意向を反映した方針が出されたことになります。
  学長選考における意向投票は、大阪市大の定款及び理事長選考規程に基づいて大学内の意向を調査するためのものであって、何ら不法なものではなく、国立大学でこれを実施している大学も多く、市長の発言は一般市民に誤解を与えかねないきわめて悪意のある発言です。大学が国民から付託された使命を果たすためには、教職員の高度の自発性と深い責任の自覚が不可欠であり、適切な意向投票がそれに寄与することは疑いありません。
  もう一つは、新大学における教授会のあり方です。教授会は、学校教育法で「大学には、重要事項を審議するため、教授会を置かなければならない」と定められています。大学運営の要をなす組織です。ところが橋下市長は10月9日の会見で「人事に教授会がしゃしゃり出るというばかげたやり方は認めない」と強調しました。現在、大阪市大では研究科長は研究科教授会で選ばれていますが、新大学ではこの選出方法をやめ、部局長(研究院長等)の推薦する複数の候補者から学長が選考し、理事長が任命するとしています。また、現在教授会がおこなっている教員人事は、学長のもとに人事委員会を設置し、人事を一元化するとしています。新大学では教授会の人事権が奪われ、大学自治を担う基本組織が弱体化することが懸念されます。
  大阪市は、2016(平成28)年の新大学設立に向け、まず今秋、大阪市大の現「定款」を変更して理事長と学長を分離し、意向投票を廃止した新選考規程によって次期学長選考を実施しようとしています。大阪市大はいま重大な岐路に立たされているといわなければなりません。

  大阪市大は、近代大阪の骨格をつくった大阪市長・関一の絶大な努力によって創設された大阪商科大学の自由の学風をうけついで、戦後、他の市立高等教育機関と合わせて日本最大の公立総合大学として創設されました。学長選考問題に留まらず、市大で長年にわたって築きあげられてきた学問の自由と大学自治の伝統がいま根底から脅かされているのではないでしょうか。市大で起こっている事態は大阪府大にも深くかかわる問題です。
  大学の自治は、憲法23条の「学問の自由は、これを保障する」という規定に基づく大学存立の大原則です。これは、日本の大学が戦前、京大滝川事件など国家権力の弾圧でその使命を十分果たせなかったことに対する痛切な反省に基づいて生まれた規定です。大学自身がたえず厳しく自己を省みることは当然ですが、大学をめぐる環境が変化するなかでも、大学の自治はその真価を発揮させていくべき普遍的原理です。橋下市長は、世界と日本の歴史が生みだした学問の自由と大学自治という普遍的価値をまったく理解していないと言わなければなりません。

府大・市大の拙速な統合を憂慮する
  大学には独自の建学の精神と伝統があり、専門分野も独自に発展を遂げてきました。大阪市長・関一は、商科大学設立にあたって、「国立大学のコッピーであってはならない」、「大阪市立大学は、大阪市を背景とした学問の創造が無ければならない。この学問の創造が、学生、出身者、市民を通じて、大阪の文化、経済、社会生活の真髄となっていくときに、設立の意義を全くする」と述べました。この理念は日本の公立大学の歴史における輝かしい歴史的達成であり、戦後の新制大阪市大にも発展的にうけつがれ、いまも2010年の「大阪市立大学憲章」などにその発展した内容を見ることができます。府立大学にもまた、独自の建学理念と大阪に根ざした個性的な歴史があります。しかし、今回の「新大学案」では、かつてない「改革」に立ち向かうために想起すべき両大学の歴史と自由の伝統、それに基づく個性的かつ普遍的な大学の理念が生き生きと伝わってこない憾(うら)みがあります。
  大学の統合はそれぞれの大学の内発的要求が合致し、財政的保障が十分なされなければ難しいと言わなければなりません。現在は予算削減が先行し、「新大学案」においても「新法人」への府・市の財政的支援方針の策定は次年度以降にまわされています。優れた人材が大学を去る事態さえ起こりかねないと懸念します。高度の有機的な研究教育機関である二大学の統合計画をこのまま進めるというのはあまりに拙速と言わざるをえません。
  府大・市大の統合問題は、大阪府民・市民にとってもきわめて重大な問題です。府民・市民にとって、比較的安い授業料で自宅から通える二つの公立総合大学があることは大きな意味があります。
  橋下市長は、府内に府大・市大が存在するのは「二重行政」であり、あわせて2百億円の運営交付金は府民・市民の過重負担だと批判してきました。しかし、公立大学設置自治体には総務省助成交付金があるため、2008年度でみると、府と市の運営交付金240億円の約8割(190億円)は国から助成され、府と市の純経費(持ち出し)はあわせて約42億円にとどまります。橋下市長の発言は、国の助成を無視した妥当性を欠く発言です。ちなみに、府立大学の学生一人あたり純府経費は11万7千円で、2010年度に始まった高校授業料無償化額11万8800円と同水準です。二大学統合の結果、子や孫の学ぶ場が今までどおり保障されるかどうかに府民・市民は大きな関心をもたざるをえません。橋下市長は統合の目的を「大阪の成長戦略への貢献」においていますが、大阪の知的・文化的拠点である公立二大学の統合は、より総合的な府民・市民の立場から慎重に検討されなければなりません。今年3月の大阪市議会財政総務委員会では、「市立大学と府立大学の拙速な統合撤回を求める陳情書」が賛成多数で採択されましたが、当然の市民の声といわなければなりません。
  私たちは、「新法人基本方針」や「新大学案」が発表されたこの機会に、両大学の内部で徹底的な討論が起こることを期待します。私たち、両大学の元教員や卒業生なども、この機会に学内の皆さんとともに、大阪府民や市民の意見も尊重しながら、両大学の将来のあり方を真剣に考えたいと思います。その立場から、橋下市長の大学自治への介入と統合計画の拙速な推進を深く憂慮することを表明いたします。
  2013年10月15日
   大阪府立大学と大阪市立大学の統合問題を考える懇談会
      世話人 (○印は代表世話人)
        東 恒雄(大阪市立大学名誉教授)
        飯田 武(大阪市立大学名誉教授)
        石神正浩(大阪府立大学名誉教授)
        今井義郎(元大阪府立大学教授)
        上田悦範(元大阪府立大学教授)
        甲斐道太郎(大阪市立大学名誉教授)
        川崎東彦(大阪府立大学名誉教授)
        鬼追明夫(元日本弁護士連合会会長・大阪市立大学卒業)
       ○ 小林宏至(大阪府立大学名誉教授)
        梶浦恒男(大阪市立大学名誉教授)
        木津川計(「上方芸能」発行人・大阪市立大学卒業)
        澤田進一(大阪府立大学名誉教授)
        高森康彦(大阪府立大学名誉教授)
        直木孝次郎(大阪市立大学名誉教授)
        西谷 敏(大阪市立大学名誉教授)
        穂波信雄(大阪府立大学名誉教授)
        増田繁夫(大阪市立大学名誉教授)
        溝川悠介(大阪府立大学名誉教授)
        三本弘乗(元大阪府立大学教授)
       ○ 宮本憲一(大阪市立大学名誉教授・滋賀大学名誉教授)
        和田野晃(大阪府立大学名誉教授)

出典

橋下市長の大学自治への介入と府大・市大の拙速な統合を憂慮する PDF

文責

橋本啓佑 (Hijicho)


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コメント

    • 市大OB
    • 2013年 11月 12日

    学問の自由と大学の自治に関して

    上記声明で言われているごとく、学問の自由と自治に関しては、憲法23条の「学問の自由は、これを保障する」にある通りです。この条文の解釈に関してはかなり範囲が分かれると思います。憲法23条以外に特に明確な法律の条文は有りません(後述の地方独立行政法人法を除いて)。
    そこで唯一参考になるのが東大ポポロ事件に関する最高裁の判例だろうと思います。
    (出典WIKI)
    「裁判要旨
    1.大学の学問の自由と自治は、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味する。
    2.大学における学生の集会も、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではなく、学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。
    3.大学の許可を受け、大学構内で松川事件に関する演劇を開き、一般の公衆が自由に入場券を買って入場ができるような状態にあった本件集会に、警察官が立ち入ったとしても、大学の学問の自由と自治を享有しない集会であるから何ら違法ではない。」 以上
    慣例として警官の大学構内への立ち入りは大学の要請によるものとなっているようです。

    そこで大学の自治が問題となった大阪市立大学の過去の例を振り返ってみたいと思います。
    2007年3月に大阪市立大学が発行された 冊子“大阪市立大学の125年(Ⅰ880-2005年)の105ページ 3.混沌とする学内事情から 118ページ 4.大学紛争後の教育、研究体制の再検討 迄です。
    この箇所は既に読まれた方も、まだ読まれて無い方も是非全文読んで戴きたいと思います。 紙面の関係上飛び飛びになりますが、私が重要と思う部分のみ引用します。従い、私が書いている通りには冊子はなっていません。
    即ち:
    “1967年(昭和42)10月の羽田事件に関連して、当時の文相が全国の国公私立大学の学長を招集し、懇談会を開催しようとしたところ、本学の渡瀬学長は出席しなかった。大阪市会自民党議員団総会で「市立大学の偏向教育調査特別委員会」の設置を決めた。  「アカの教育をする大学に大阪市が助成することは筋が通らぬ。」
    本学の大学紛争の嵐は東京大学と同様に医学部から吹き荒れた。 1968年(昭和43)10月、第1病理学教室の教授と助教授が、学生の面前で、講義担当をめぐって激しく議論をたたかわせた。大阪市立大学付属病院での若手医師の勤務状態のあり方が関係していた。この点は全国の医学部で問題となっていた。1969(昭和44)2月12日午後8時より、学長・大学協議会と医共闘との大衆会見は結局合意に至らず、翌日13日午後6時半学生代表は決裂の言葉を発して退場した。その直後、2月14日午前3時より教養地区3号館が封鎖された。全共闘の学生の側では、学長との大衆会見を求める手段として封鎖を拡大していった。3月2日には医共闘が医学部基礎学舎を封鎖し、また3月24日は全共闘が大学本館を封鎖したのである。
    5月には文学部学生への暴力事件、事態の改善を求める経済学部学生の自殺などの事件が次々に起こり、また同月には医学部教員会の日当直拒否闘争、医共闘による一部教授の軟禁が起こった。6月11日医学部教員会は新規入院ストップ、入院ゼロ、外来ストップの方針を可決するまでに過激化した。これに対して、翌12日に医学部長、病院長連名で「地方公務員法の規定に違反する行為である」旨の警告文を発した。
    その後世間を驚愕させた赤軍派による「よど号」ハイジャック事件、連合赤軍による浅間山荘事件には本学出身者が関わっていた。
    一方で、8月8日「大学の運営に関する臨時措置法」が成立した。この法律は大学紛争が生じて9ヶ月以上経過しても紛争の収拾が困難な場合、当該大学または学部・教育研究機能の停止の権限を文部大臣に与えること。この規定を本学に当てはめると、2月14日教養部3号館の封鎖を起点にすれば11月13日がタイムリミットだった。「話し合い路線」は完全に行き詰まった。9月17日、他大学の赤軍派の逮捕学生の自供に基ずき、赤軍派の凶器集合罪の捜索のために機動隊が出動して医学部基礎学舎の捜索がおこなわれた。
    大学協議会はついに、9月30日府警機動隊300名の出動を要請して、医学部学舎、付属病院の封鎖を解除した。さらに、10月4日には、杉本町キャンパスの封鎖を解除するため府警機動隊600名の導入を要請した。
    大学紛争は教職員、学生に対して深刻な心理的影響を残し、大学全体の被害総額は図書の被害を別にして約1億5000万円で、紛争によって生じた附属病院会計の赤字は約4億円と見込まれる。
    本学の過激派学生は1977(昭和52)年1月17日に完成したばかりの新寮という根城を確保して、教養地区で行われた政治セクト間の暴力抗争に出撃したり、教養地区の授業妨害、試験妨害に向かった。暴力的抗争は教養地区と理工地区の間の公道まで及んだ。その公道を近隣の小学生や幼稚園児が通学路、通園路として利用していた。1975(昭和50 筆者注:冊子の通り)年6月4日には路上警備を行う前に、登校する学童の面前で、中核派学生が革マル派学生を襲撃し、死者が2名に及ぶという事件が起こった。

    経済研究所教授崎山耕作が1986(昭和61)年4月に学長に就任した際、「大阪市と大学は物凄く冷え切った、つめたい関係にあった」と述懐するほどの関係に陥っていた。
    大学紛争を通じて、本学は社会との距離を「広げて」しまった。
    以上 私が抜粋して引用したものです。 ぜひ全文を読んで頂きたいと思います。
    ここからは上記事件を関して、市大の学長をはじめ、大学協議会の対処は正しかったのかなどについて私の意見を述べさせて頂きたいと思います。
    1) 学生たちによる学舎、附属病院の封鎖は明白な違法行為であり、器物の破壊だけでなく、学問の自由をも完全に破壊するものである。
    2) このような破壊行為が2月14日に始まったのにも拘わらず、大学が機動隊の出動を要請したのは9月30日と10月4日である。破壊行為が延々と7ヶ月以上もつずき、大学には解決能力がないこと十分明白な状態であった。
    3) この様な状態の中で、5月に事態の改善を求める経済学部学生が自殺した。学問をしたいという学生の願いが叶えられず自殺に追い詰められたのである。
    4) なぜ大学は解決能力がないのに警官隊の出動を封鎖直後に要請しなかったのか。
    私の推測です。それは大学の自治を金科玉条と考え、学長、大学協議会の教授が自分達が市大に警官隊を入れた前例を作ったと後々批判されるのを恐れた故と思われます。大学は外国の大使館の様な治外法権地域ではなく、日本の法律下にあるのです。
    5) 大学自治を勝手に拡大且つ、歪んで解釈して違法状態をいつまでも放置したために、金銭的な損害だけでなく、若い命が失われるという誠にいたたましいことを引き起こしたのです。 この事実は絶対に忘れてはならない事だと思います。
    6) この様な大きな事件、問題を起こしたにもかかわらず、大学は誰一人責任を取っていないこと。(冊子には何も書かれてません。) 
    7) 1986年4月に崎山教授が学長に就任された際、「大阪市と大学は物凄く冷え切った、つめたい関係にあった」と述懐されただけです。 関係が冷え切ったのは大学と日本全国だと思います。紛争当時の在学生、さらにはそれ以降の市大生の就職に際しては学歴フィルターで財閥系のみならず、有力、優秀企業は市大生の採用は厳しくなったのではないでしょうか。この点に関しては正確なデータを持ってません。もし正確なデータを持たれていれば、是非教えて頂きたいです。
    以上大学の自治を中心に書いてきました。
    尚、補足として、大阪商科大学時代に27名の学生が逮捕されてます。ただ、警官が学内で逮捕したのかどうか、冊子には書かれてません。

    次に学長の選出方法に関してどうなっているか見てみたいと思います。
    本年10月10日に大阪府市新大学構想会議が提言として統合後は理事長と学長を分離すること。学長選考では教職員による投票を廃止することを府市に提言してます。その根拠として、地方独立行政法人法71条などを指摘してます。 この71条の条文は「第七十一条  公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。」となっており、必ず分離しなければならないと言うものではありません。又、分離する場合の学長せんこうに関しては 「4 選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者及び同条第三項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする」
    となっており、教職員が投票することにはなってません。

    いずれの方法であれ、統合後の学長に期待することは色々あると思います。今や大学全入時代といわれて、東京大学でも秋入学をけんとうしたり、英語での授業も徐々にすすんでいるようです。(高校化学グラコンをUTUBEで見てましたが、最後に村井審査委員長が来年から英語での授業をすると言っておられましたが、音質の関係で詳細は聞き取れなかったです。)
    1) 本当の意味でグローバルな大学になり、又学生もグローバルに活躍できる十分な能力をもちそなえること。現在グローバルな言葉は英語です。
    2) 海外留学できる英語圏の大学ともっと提携すること。又、交換留学でなく、提携した大学には自由に留学申請し、許可されて、その大学で取得した単位は日本の大学でも単位として認めること。学費は留学先の大学に支払うのみ。その間日本の大学の授業料収入は減りますが、これは逆に留学生を沢山受け入れることで賄う。
    他にも色々有りますが、実際に統合された大学ができたときに申し上げたいと思います。
    間違い箇所多々あると思います。その際はご容赦願いご指導下さるようお願いします。
    以上

      • k.hashimoto
      • 2013年 11月 28日

      貴重なご意見をありがとうございます。記事執筆者の橋本です。

      「紛争当時の在学生、さらにはそれ以降の市大生の就職に際しては学歴フィルターで財閥系のみならず、有力、優秀企業は市大生の採用は厳しくなったのではないでしょうか。この点に関しては正確なデータを持ってません。もし正確なデータを持たれていれば、是非教えて頂きたいです。」

      とのご質問ですが、残念ながら正確なデータまではこちらでは確認できておりません。就職活動を終えた私の個人的な意見ですが、少なくとも今の学生にはそのようなフィルターで採用が厳しくなるというようなことはないかと思います。ただ紛争当時の在学生と、それからしばらくの学生にとっては採用が厳しかったのではなかったのではないかと推測はされます。

      簡単ではございますが質問のお答えになっていれば幸いです。

      今後ともHijichoをよろしくお願いいたします。

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